新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を受け、福島県では、令和3年5月31日(月)までを緊急対策期間として、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店等に対する営業時間短縮、不要不急の外出・往来自粛の要請を行っているところです。
これらを踏まえ、要請により影響を受けた事業者の皆様の事業継続を支援するため、本市独自の緊急経済対策として、家賃等の固定経費の一部を補助します。

※詳細については決まり次第、改めて周知致します。

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  いわき市新型コロナウイルス緊急経済対策  2021/6/15申請受付が開始されました

対象事業者
以下の要件全てに該当する事業者を対象とします。
(1)市内に店舗等を有する事業者(中小企業及び小規模事業者等。以下同じ)であること。
※市内に住民登録のない個人事業者は対象外。
※令和3年5月2日以降に設立(事業開始)した事業者は対象外。
(2)県が発出した「営業時間短縮の協力要請」及び「不要不急の外出・往来自粛の協力要請」に伴い、次のいずれかに該当し、別表1に掲げる業種に当てはまる事業者。
ア 時短営業の対象となる飲食店と直接・間接の取引があること
イ 不要不急の外出・往来の自粛により直接的な影響を受けること
(3)令和3年5月または6月の売上が前年(2020年)又は前々年(2019年)同月比で3割以上減少している事業者。
(4)福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)の対象店舗でないこと。
(5)市税を滞納していない事業者。

支援額
(1)店舗等を賃借して事業を行っている事業者
月額賃料の2分の1の6か月相当分を補助します。ただし、1店舗等あたり30万円を上限額とします。
※賃料は、消費税のほか、事業の用に供する借地料、管理費、共益費、駐車場代を含みます。
(2)自己所有店舗で事業を行っている事業者
一律 10万円

※複数の店舗を有する事業者は、店舗ごとに対象となります。

申請受付期間
令和3年6月中旬から令和3年9月30日(木)まで
※詳細な日程は決まり次第、改めて周知致します。