福島市及びいわき市全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年7月31日(土)午後8時~令和3年8月23日(月)午前5時までの間、午前5時~午後8時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底したうえでご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付されます。
申請方法等の詳細は決まり次第、公表予定とされております。
【関連WEB】
URL:福島県庁 商工総務課
【対象となる施設】
福島市又はいわき市内で食品衛生法52条に定める飲食店営業許可を受けた施設
(※1・※2)を運営し、下記の【2 対象となる主な要件】を満たした事業者
※1 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
※2 酒類を提供する飲食店 協力金(関連WEBよりご確認ください。)
【対象となる主な要件】
(1)福島市又はいわき市内に対象店舗を有すること。
(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月31日(土)午後8時~令和3年8月23日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。※3・※4・※5・※6
(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。 等
※3 令和3年7月28日(水)、29日(木)又は30日(金)から営業時間の短縮を実施した場合も、交付対象期間に含めます。
※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月31日(土)午後8時~令和3年8月23日(月)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。
※6 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年8月23日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
【交付額の単価】
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 | ||||
~83,333円 | 83,333円~25万円 | 25万円~ | ||
中小企業 | A 売上高方式 | 2.5万円/日 | 2.5~7.5万円/日 | 7.5万円/日 |
B 売上高減少方式 | 【計算式】1日当たりの協力金額=前年度または前々年度からの1日当たり売上高減少額×0.4 【上限額】20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
|||
大企業(売上高減少方式) |
※中小企業はAまたはBのいずれかの方式を選択可
【申請受付期間】
時短営業要請期間の終了後(8月23日(月)以降)に申請の受付を開始される予定です。
詳細が決まりましたら、県ホームページ等でお知らせします。
【お問合せ先】
福島県協力金コールセンター
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日 9 時から17時まで