感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給されます。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。

【給付対象の主な要件】 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限。

売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
 ※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 ※創業間もない方や、季節性収入がある方など特例計算がありますので、申請要領をご確認ください。

【申請期間】
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

【相談ダイヤル】
TEL 0120-115-570
IP電話等 03-6831-0613 ※通話料がかかります。
(5月・6月)全日8:30~19:00
(7月)   日曜日~金曜日8:30~19:00(土祝日を除く)
(8月以降) 日曜日~金曜日8:30~17:00(土祝日を除く)

【申請WEB】
中小法人・個人事業者のための持続化給付金