福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付されます。

本措置期間の終了後、公表予定とされております。 ※8/27更新

【関連URL】
URL:福島県庁 商工総務課

【対象事業者】
本措置に基づく要請に伴い、
①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

【主な交付要件】
(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
(2)本措置に基づく要請に伴い、
①飲食店と直接・間接の取引があること (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定) により、令和3年8月または9月の売上が令和元年又は令和2年8月の同月と比べて30%以上減少したこと。
(3)本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。

【交付額】
一律20万円

【申請方法等】
(1)申請書:申請開始時期に合わせてお知らせします。
(2)添付書類
○申請書
○事業活動がわかる書面
○事業が継続していることが分かる資料
○令和3年分の営業状況が分かる資料
○令和元年又は令和2年の確定申告書の写し
○振込先の通帳の写し 等
(3)申請書の入手方法(予定)
○県庁ホームページ
○各地方振興局窓口
○各市町村役場窓口
(4)申請方法(予定):郵送またはWEB
(5)申請受付期間:令和3年9月1日(水)から令和3年11月12日(金)

【お問合せ先】
○福島県時短要請コールセンター
(電 話) 024-521-8572
(受付時間) 毎日9時30から17時30まで