福島県新型コロナウイルス緊急対策(令和3年1月13日から2月14日まで)(以下、「福島県緊急対策」という。)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売り上げが減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付されます。

【交付対象者及び要件】
(1)交付対象者
県内の中小事業者(個人事業者も含む)

(2)交付要件
次の「ア」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 県内に本社又は本店がある中小事業者で、法人の場合は中小企業基本法上の「会社」に該当し、以下の(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
イ 県内の飲食店と直接または間接の取引がある、または不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたことにより、令和3年1月または2月の売り上げが前年同月比で50%以上減少したこと。
ウ 国が実施する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
エ 令和2年の確定申告を行い受領していること。
オ 申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)福島県緊急対策における営業時間短縮要請の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。​

【交付額】
一律20万円

【申請受付期間】
(郵送申請の場合)令和3年3月 9日(火)から令和3年5月14日(金)まで
(電子申請の場合)令和3年3月15日(月)から令和3年5月14日(金)まで

【申請方法】
(郵送申請の場合)申請書類をご準備の上、次のあて先に郵送してください。
〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県一時金事務局 宛
※5月14日(金)の消印有効​
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

(電子申請の場合)
法人用:https://amarys-jtb.jp/fukushima-ichijikin/
個人事業者用:https://amarys-jtb.jp/fukushima-ichijikin2/

【問い合わせ先】
一時金に関する専用相談窓口(福島県一時金コールセンター)
(電 話)024-521-8572
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで​

【関連URL】
URL:福島県庁 商工総務課