新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を受け、福島県では、令和3年2月14日(日)までを緊急対策期間として、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店等に対する営業時間短縮、不要不急の外出・往来自粛の要請が行われました。これらを踏まえ、要請により影響を受けた事業者の皆様の事業継続を支援するため、本市独自の緊急経済対策として、家賃等の固定経費の一部を補助されます。

【対象事業者】
以下の要件全てに該当する事業者を対象とします。
(1)市内に店舗等を有する事業者(中小企業及び小規模事業者等。以下同じ)であること。
※市内に住民登録のない個人事業者は対象外。
※令和3年1月以降に設立(事業開始)した事業者は対象外。
(2)県が発出した「営業時間短縮の協力要請」及び「不要不急の外出・往来自粛の協力要請」に伴い、次のいずれかに該当し、別表1(URL参考)に掲げる業種に当てはまる事業者。
ア 時短営業の対象となる飲食店と直接・間接の取引があること
イ 不要不急の外出・往来の自粛により直接的な影響を受けること
(3)令和3年1月または2月の売上が前年同月比で3割以上減少している事業者。
※令和元年台風第19号により被災し、前年売上との比較が適当でない場合または開業して1年未満のため
前年同月比ができない事業者については、対象月を除く直近3か月間の平均売上高と比較します。
(4)福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)の対象店舗でないこと。
(5)市税を滞納していない事業者。

【支援金】
(1)店舗等を賃借している事業者
5万円~15万円
月額賃料の2分の1の3か月相当分を補助します。ただし、月額5万円を上限額とします。
※3か月の合計額が5万円未満の場合は、5万円とします。
※賃料は、消費税のほか、事業の用に供する借地料、管理費、共益費、駐車場代を含みます。

(2)店舗等を自己所有している事業者
5万円

※複数の店舗を有する事業者は、店舗ごとに対象となります。

【受付期間】
令和3年2月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで

【相談ダイヤル】
いわき市緊急経済対策コールセンター
電話番号:0246-35-6200

【関連URL】
  いわき市新型コロナウイルス緊急経済対策