新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により大きな影響を受け、売上が大幅に減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金(以下、「給付金」という。)を交付することで、福島緊急事態措置の解除後の「新しい生活様式」に対応するための取組みを支援します。

【対象者】
県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(以下「事業者等」という。)

【交付要件】
次の「ア」又は「イ」のいずれかに該当し、「ウ」から「オ」までの要件を全て満たすこと。
ア 令和2年(2020年)4月期又は5月期の売上が対前年同月比50%以上減少したことを理由として国の持続化給付金の交付を受けていること。
イ 令和2年(2020年)4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少しており、給付金申請時点において国の持続化給付金の対象者要件(※1)を満たすこと。
ウ 国が示した「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。
エ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと。
オ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設(※2)を営む事業者ではないこと。
※1 「持続化給付金対象者要件」 参照URL:URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
※2 別表1福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設のとおり。

【交付額】
10万円(定額)

【申請に必要な書類】
○ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金交付申請書
○ 事業活動がわかる書面(例:ホームページやチラシ、パンフレット、営業許可証等の写し)
 振込先の通帳の写し
○(1)又は(2)のどちらかに該当する場合の書類を提出
(1)国の持続化給付金の交付を受けた場合
 ⇒持続化給付金決定通知書の写し
(2)国の持続化給付金の交付を受けていない場合(今後受ける予定がある場合を含む)
 ⇒2020年4月期又は5月期の売上が対前年同月比50%以上減少したことがわかる書面
※必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。

【申請受付期間】
令和2年6月17日(水)から令和2年9月30日(水)まで

【申請手続】
(1)郵送 〒960-8681 福島市杉妻町2-16福島県庁内郵便局留 福島県休業協力金事務局 宛
(2)電子申請 ※準備中

【問い合わせ先】
新型コロナウイルス感染症に関する「福島県休業協力金及び給付金」の専用相談窓口(コールセンター)
(電  話)024-521-8575
(受付時間)9時30分から17時30分まで(土日祝日も受付)

【関連URL】
URL:福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金