新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、福島県緊急事態措置の解除後の「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」に対応するための取組みを行う、売上が一定程度(20%以上50%未満)減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症対策支援交付金(以下、「交付金」という。)が交付されます。

※「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」、「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」の交付を受けた方、交付の対象となる方は、本交付金の交付を受けることができません。

 

【対象者】
県内の中小企業、事業協同組合等、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(以下、「事業者等」という。)
※県内の事業者とは、以下のとおりです。
法人の場合:法人登記上の住所が福島県内であること。
個人事業者の場合:住民票上の住所が福島県内であること(住民票上の住所が県外の場合は、確定申告書記載の住所が県内であること)。

【交付要件】
次の「ア」に該当し、「イ」から「エ」までの要件を全て満たすこと。
ア 2020年(令和2年)4月期または5月期の売上が対前年同月比20%以上50%未満減少していること。
イ 国、関係団体等が示した「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。
ウ 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」または「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」のいずれの交付も受けておらず、かつ申請の要件(※1、※2)に該当していないこと。
エ 2019年(令和元年)12月31日までに開業している、または2020年(令和2年)3月までに開業し2020年(令和2年)1月から3月の間に事業による事業収入(売上)を得ていること。
また、今後も事業を継続する意思があること。

※1 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」
参照URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin.html
※2 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」
参照URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyuufukin.html

【交付額】
10万円(定額)

【申請受付期間】
令和2年9月14日から令和2年11月30日まで

【申請手続】
※本交付金は申請受付、審査、交付事務を福島県中小企業団体中央会が実施します。
詳細は下記の福島県中小企業団体中央会のホームページをご確認ください。

福島県中小企業団体中央会ホームページ
「福島県新型コロナウイルス感染症対策支援交付金」
URL:http://www.chuokai-fukushima.or.jp/corona/index.html

【問い合わせ先】
〈福島県コロナ対策交付金コールセンター〉
  電話:024-563-1373
  受付時間:毎日9時30分から17時30分まで