新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島県の時間短縮営業の要請に応じた事業者に対し、協力金を交付されます。

■福島県から事業者の皆様に対する要請について
営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金)から2月7日(日)まで
要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む) ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等の イートインスペースを除く 対象地域:福島県内全域

【交付対象店舗】
福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設

・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む) ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等の イートインスペースを除く

【交付要件】
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。

ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事 業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時まで の期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を 午後7時までとすること。※1 ※2 ※3 ※4。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食 店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店 舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以 降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力 団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

※1 時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)又は1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業 者が、令和3年1月13日(水)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時まで の期間、休業している場合を含みます。
※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月) 午前5時まで連続して時短営業することが必要です。

【交付額】
1店舗当たり最大104万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。対象店舗数に応じて、合算して交付します。

 

福島県庁「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)」
URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin3.html

【問い合わせ先】
福島県時短要請コールセンター(平日のみ)
電話024-521-8622(受付時間:午前9時~午後5時)